○河内長野市公有地先行取得検討委員会設置規則

平成5年7月22日

規則第20号

(設置)

第1条 公有地の先行取得を適正かつ円滑に進めるため、河内長野市公有地先行取得検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる土地の取得に関する事項を必要に応じて審議する。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「公拡法」という。)第4条に基づく届出に係る土地

(2) 公拡法第5条に基づく買取り希望の申出に係る土地

(3) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に基づく買取りの申出に係る土地

(4) 生産緑地法第15条に基づく買取り希望の申出に係る土地

(5) 前各号に掲げるもののほか、買取り希望の申出に係る土地

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか、当該土地の取得に関し検討を行う場合、関係を有すると市長が認める部の長を臨時の委員とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1名を置き、市長の指名する副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月19日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、参与、環境経済部長、都市づくり部長、上下水道部長、総合政策部長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局教育推進部長

河内長野市公有地先行取得検討委員会設置規則

平成5年7月22日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成5年7月22日 規則第20号
平成5年9月1日 規則第24号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第44号
平成15年9月30日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年8月19日 規則第76号
平成31年3月27日 規則第15号