○河内長野市公有地先行取得検討委員会設置規則
平成5年7月22日
規則第20号
(設置)
第1条 公有地の先行取得を適正かつ円滑に進めるため、河内長野市公有地先行取得検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「公拡法」という。)第4条に基づく届出に係る土地
(2) 公拡法第5条に基づく買取り希望の申出に係る土地
(3) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に基づく買取りの申出に係る土地
(4) 生産緑地法第15条に基づく買取り希望の申出に係る土地
(5) 前各号に掲げるもののほか、買取り希望の申出に係る土地
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、当該土地の取得に関し検討を行う場合、関係を有すると市長が認める部の長を臨時の委員とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1名を置き、市長の指名する副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(関係職員の出席)
第6条 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、参与、環境経済部長、都市づくり部長、上下水道部長、総合政策部長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局教育推進部長