○河内長野市障害者長期計画策定委員会規程
平成9年5月28日
規程第1号
(設置)
第1条 本市の障害者長期計画に関する事項を企画立案するため、河内長野市障害者長期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、福祉部長をもってこれに充て、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、学識経験者その他の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会において協議すべき事項の調整を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、第4項に規定する者のほか、委員長が別に指名する者をもって充てる。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長1名を置く。
4 幹事長は、福祉部障害福祉課長をもってこれに充て、副幹事長は、幹事の互選によってこれを定める。
5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 幹事会は、協議事項に関係ある幹事のみで開催することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
福祉部長
自治安全部 危機管理課長
市民保健部 保険医療課長
市民保健部 健康推進課長
福祉部 地域福祉高齢課長
福祉部 生活福祉課長
福祉部 障害福祉課長
こども部 こども子育て課長
環境経済部 産業観光課長
都市づくり部 都市計画課長
都市づくり部 都市整備課長
都市づくり部 公園河川課長
総務部 総務課長
総務部 契約検査課長
総合政策部 政策企画課長
総合政策部 人事課長
総合政策部 広報広聴課長
総合政策部 人権推進課長
教育委員会事務局教育推進部 教育総務課長
教育委員会事務局教育推進部 学校教育課長
教育委員会事務局生涯学習部 社会教育課長
教育委員会事務局生涯学習部 市民スポーツ課長
教育委員会事務局生涯学習部 文化課長
教育委員会事務局生涯学習部 図書館長