○河内長野市障害者長期計画策定委員会規程
平成9年5月28日
規程第1号
(設置)
第1条 本市の障害者長期計画に関する事項を企画立案するため、河内長野市障害者長期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、まちインクルーシ部長をもってこれに充て、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、学識経験者その他の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会において協議すべき事項の調整を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、第4項に規定する者のほか、委員長が別に指名する者をもって充てる。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長1名を置く。
4 幹事長は、くらしサポート第2課長をもってこれに充て、副幹事長は、幹事の互選によってこれを定める。
5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、副幹事長にも事故があるとき又は欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 幹事会は、協議事項に関係ある幹事のみで開催することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
まちインクルーシ部長
人権推進課長
総務課長
人事課長
契約検査課長
危機管理課長
都市企画課長
公園河川課長
秘書企画課長
まちデザイン課長
まちづくり推進課長
産業観光課長
文化・スポーツ活性課長
シティプロモーション課長
ウェルネス推進課長
こどもまんな課長
こどもファミリーセンター課長
地域福祉高齢課長
くらしサポート第1課長
くらしサポート第2課長
健康推進課長
保険医療課長
教育総務課長
学校教育課長
社会教育第1課長
社会教育第2課長