○三日市地域整備研究委員会規則

昭和52年4月13日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、三日市地域整備研究委員会設置条例(昭和52年河内長野市条例第12号)第5条の規定に基づき、三日市地域整備研究委員会(以下「委員会」という。)の議事その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会に、必要に応じて副委員長を置くことができる。

5 副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を司会する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 市長は、随時委員会に出席して意見を聴取することができる。

2 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第18号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

三日市地域整備研究委員会規則

昭和52年4月13日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月13日 規則第19号
昭和58年9月30日 規則第24号
平成4年9月30日 規則第18号
平成11年9月30日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第21号