○三日市地域整備研究委員会規則
昭和52年4月13日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、三日市地域整備研究委員会設置条例(昭和52年河内長野市条例第12号)第5条の規定に基づき、三日市地域整備研究委員会(以下「委員会」という。)の議事その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会に、必要に応じて副委員長を置くことができる。
5 副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を司会する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 市長は、随時委員会に出席して意見を聴取することができる。
2 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第18号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。