○河内長野市自動車臨時運行の許可に関する規則

平成4年10月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定により、自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる書類を提示して市長に申請しなければならない。

(1) 自動車検査証その他自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)

(3) 申請人の官公署が発行した免許証、許可書又は身分証明書で、申請人本人の写真が添付され、申請人の住所及び氏名が確認し得る書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請について審査し、臨時運行が必要と認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(番号標の亡失及び弁償)

第4条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しくき損し、又は亡失したときは、亡失、き損届(様式第3号)を市長に提出し、その実費を弁償しなければならない。

(番号標の無効公告)

第5条 市長は、前条の規定による番号標の亡失届があったときは、直ちに番号標が失効した旨を公告するものとする。

2 市長は、番号標の貸与を受けた者の住所が不明等のため番号標の回収が不能となった場合は、直ちに番号標が失効した旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第6条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市自動車臨時運行の許可に関する規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市自動車臨時運行の許可に関する規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

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河内長野市自動車臨時運行の許可に関する規則

平成4年10月30日 規則第25号

(令和3年2月1日施行)