○河内長野市消防長委任規則

昭和40年5月20日

規則第13号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の定により市長の権限に属する事務の一部を河内長野市消防長(以下「消防長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により火災に関する警報を発すること。

(2) 消防法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をすること。

(3) 消防法の規定に基づき行う事務に係る証明を発行すること。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和52年2月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

河内長野市消防長委任規則

昭和40年5月20日 規則第13号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和40年5月20日 規則第13号
昭和52年2月23日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第18号