○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和31年10月1日

規則第4号

(委任事務)

第1条 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 学校基本調査に関する事務

(2) 教育委員会管理施設の使用料の徴収、減免等に関する事務

(3) 河内長野市都市公園条例(昭和42年河内長野市条例第39号)別表第2に規定する有料施設(ゲートボール場を除く。)及び下里運動公園の管理運営及び使用料の徴収、減免等に関する事務

(4) 河内長野市立市民総合体育館条例(昭和53年河内長野市条例第2号)第14条の2の規定により読み替えて適用する同条例第12条第4項に規定する原状回復にかかる費用の徴収に関する事務

(5) 就学援助費の支給等に関する事務

(6) 遠距離児童生徒通学費補助金に関する事務

(7) 障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金に関する事務

(8) 文化財保存事業補助金に関する事務

(9) 市史の編さんに関する事務

(10) 青少年問題協議会及び青少年指導員の職務に関する事務

(11) 放課後児童会に関する事務

(12) 文化・芸術の振興に関する事務

(13) 市立文化会館に関する事務

(14) 公益財団法人河内長野市文化振興財団に関する事務

(15) 国際化の推進に関する事務

(16) 生涯学習の推進に関する事務

(17) 市立市民交流センターに関する事務

(協議)

第2条 教育委員会は、前条各号の事務のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長と協議しなければならない。

この規則は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和38年8月14日規則第5号)

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和44年4月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月7日から適用する。

(昭和47年10月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は教育委員会管理施設の使用料の徴収方法の変更等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年河内長野市条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第47号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年11月6日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和31年10月1日 規則第4号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第4号
昭和38年8月14日 規則第5号
昭和44年4月7日 規則第7号
昭和47年10月4日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 規則第15号
平成24年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年6月29日 規則第47号
平成27年11月6日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第25号
令和3年6月14日 規則第33号