○河内長野市参与処務規程

昭和57年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 河内長野市参与設置条例(昭和51年河内長野市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、参与の事務専決及び代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第2条 次条に規定するもののほか、参与の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を準用する。この場合において、「副市長」は「参与」に読み替えるものとする。

2 条例第3条の規定に基づき参与が処理する事務のうち、市長が必要と認めるものについては、前項の規定によらず副市長に専決させることができるものとする。

(代決)

第3条 参与の担当事務に係る事務の決裁権者が市長である場合において、市長が不在(出張、病気、その他市長が事故等により決裁を行うことができないことをいう。以下同じ。)であるときは担当副市長が、市長及び担当副市長がともに不在であるときは副市長が、市長、担当副市長及び副市長がともに不在であるときは担当参与がそれぞれ代決することができる。

2 前条第2項の規定により副市長が決裁権者となる場合において、担当副市長が不在であるときは副市長が、担当副市長及び副市長がともに不在であるときは担当参与がそれぞれ代決することができる。

3 事務の決裁権者が参与である場合において、参与が不在であるときは総合政策部長が、参与及び総合政策部長がともに不在であるときは総務部長が、参与、総合政策部長及び総務部長が不在であるときは担当部長がそれぞれ代決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日規程第10号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規程第13号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

河内長野市参与処務規程

昭和57年4月1日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 規程第5号
昭和61年9月30日 規程第10号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成12年3月30日 規程第5号
平成13年3月27日 規程第8号
平成19年3月27日 規程第5号
平成20年10月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第9号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号