○市長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和61年9月30日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員の順位は、次の順位による。
(1) 総合政策部長の職にある者
(2) 総務部長の職にある者
(3) 部長の職にある者で給料の号給の高い者
(4) 部長の職にある者で給料の号給が同じであるときは、在職期間の長い者
(5) 部長の職にある者で給料の号給が同じであり、かつ、在職期間も同じであるときは、年齢の多い者
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日規則第36号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。