○市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和61年9月30日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員の順位は、次の順位による。

(1) 総合政策部長の職にある者

(2) 総務部長の職にある者

(3) 部長の職にある者で給料の号給の高い者

(4) 部長の職にある者で給料の号給が同じであるときは、在職期間の長い者

(5) 部長の職にある者で給料の号給が同じであり、かつ、在職期間も同じであるときは、年齢の多い者

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月29日規則第36号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和61年9月30日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和61年9月30日 規則第17号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月29日 規則第36号
平成21年3月30日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第23号