○河内長野市事務分掌条例の施行期日を定める規則

昭和50年2月5日

規則第8号

河内長野市事務分掌条例(昭和49年河内長野市条例第32号)の施行期日は、昭和50年2月5日とする。

河内長野市事務分掌条例の施行期日を定める規則

昭和50年2月5日 規則第8号

(昭和50年2月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和50年2月5日 規則第8号