○河内長野市事務分掌条例の施行期日を定める規則
昭和50年2月5日
規則第8号
河内長野市事務分掌条例(昭和49年河内長野市条例第32号)の施行期日は、昭和50年2月5日とする。
昭和50年2月5日 規則第8号
(昭和50年2月5日施行)