○市長の専決処分事項の指定について

昭和54年3月5日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する1件2,000,000円未満の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

昭和54年3月5日 議決

(昭和54年3月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月5日 議決