○政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による表示は、河内長野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の交付手続)

第2条 河内長野市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(河内長野市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定により、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて委員会に申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月18日選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程第1条に規定する証票は、施行日以後その効力を失う。

(昭和59年2月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月14日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市選挙管理委員会規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市選挙管理委員会規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

画像

政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日 選挙管理委員会規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年10月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年4月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年3月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第1号