○河内長野市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和56年12月16日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、河内長野市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 河内長野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(訂正)

第5条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会が定める場所に掲示して訂正する。

(配布)

第6条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときには、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第7条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(届出等の時間)

第8条 この条例又はこの条例に基づく規定により委員会に対してする届出、申請、申出その他の行為は午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

河内長野市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和56年12月16日 条例第37号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和56年12月16日 条例第37号
昭和59年4月1日 条例第16号
平成7年3月31日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第4号