○河内長野市議会傍聴規則

昭和49年10月15日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日先着順により交付し、傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券が交付された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は、係員から求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを係員に返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は議場に入ることができない。ただし、特に写真撮影、録音等をしようとする場合に限り、議長の許可を得て入場することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 議長は必要と認められたときは、傍聴人に対し係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 携帯電話、スマートフォン等の電子機器については、電源を切り、又はマナーモードにすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(4) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。

(5) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(権限の委任)

第10条 この規則の疑義は議長が決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 河内長野市会傍聴規則(昭和29年河内長野市規則第7号)は廃止する。

(昭和50年12月15日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日議会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市議会傍聴規則

昭和49年10月15日 議会規則第1号

(平成30年2月20日施行)