○河内長野市議会傍聴規則

昭和49年10月15日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日先着順により交付し、傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券が交付された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は、係員から求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを係員に返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食(体調管理のために必要な水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(権限の委任)

第10条 この規則の疑義は議長が決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 河内長野市会傍聴規則(昭和29年河内長野市規則第7号)は廃止する。

(昭和50年12月15日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日議会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市議会傍聴規則

昭和49年10月15日 議会規則第1号

(令和8年2月13日施行)