○河内長野市議会定例会条例
昭和29年5月11日
条例第19号
河内長野市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第52号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和62年12月8日条例第18号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
○河内長野市議会定例会条例
昭和29年5月11日
条例第19号
河内長野市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第52号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和62年12月8日条例第18号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
昭和29年5月11日 条例第19号
(昭和62年12月8日施行)
◆ | 昭和29年5月11日 | 条例第19号 |
◇ | 昭和46年12月27日 | 条例第52号 |
◇ | 昭和62年12月8日 | 条例第18号 |