○河内長野市議会議員定数条例
昭和40年4月6日
条例第14号
本市議会議員の定数を18名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙からこれを適用する。
附則(平成14年2月21日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第44号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○河内長野市議会議員定数条例
昭和40年4月6日
条例第14号
本市議会議員の定数を18名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙からこれを適用する。
附則(平成14年2月21日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第44号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
昭和40年4月6日 条例第14号
(平成22年4月25日施行)
◆ | 昭和40年4月6日 | 条例第14号 |
◇ | 平成14年2月21日 | 条例第1号 |
◇ | 平成17年12月28日 | 条例第44号 |
◇ | 平成21年12月21日 | 条例第34号 |