○河内長野市有功者表彰条例

昭和39年9月10日

条例第26号

第1条 この条例は、本市の発展に功労のあった者(以下「有功者」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する有功者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 通算して12年以上市長の職にあった者。ただし、通算して10年以上その職にあった者で、在職時に死亡したものを含む。

(2) 通算して12年以上市議会議員の職にあった者。ただし、通算して10年以上その職にあった者で、在職時に死亡したものを含む。

(3) 本市の公益に関し功労顕著な者で有功者推薦審議会の推薦を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、第8条各号のいずれかに該当する者は、有功者としての資格を有しない。

第3条 前条第3号に規定する有功者推薦審議会について必要な事項は別に定める。

第4条 有功者には表彰状、有功章及び記念品を贈呈し表彰する。

第5条 有功者の表彰は文化の日又は市長の定める適当な日に行う。

第6条 有功者に対しては終身次の待遇をすることができる。

(1) 市の挙行する式典への参列

第7条 有功者が死亡した場合は、市長は弔辞を贈る。

第8条 有功者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その資格を失うものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 公民権を停止されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、有功者にふさわしくないと認められる行為があったとき。

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和22年4月30日から適用する。

2 昭和22年4月30日から昭和29年3月31日までの間において町長若しくは村長又は町会議員若しくは村会議員であった者の長又は議会議員としての在職した年数は、それぞれ市長又は市議会議員として在職した年数とみなし、第2条の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、この条例の適用を受けるべき者で、既に死亡していたものについては、その遺族に表彰状、有功章及び記念品を贈呈する。

(昭和44年12月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

河内長野市有功者表彰条例

昭和39年9月10日 条例第26号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年9月10日 条例第26号
昭和44年12月29日 条例第34号
平成4年3月31日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第11号
令和7年3月26日 条例第6号