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居住地と住民票所在地が異なる方のワクチン接種について
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更新日:2021年6月18日更新
居住地と住民票所在地が異なる方のワクチン接種について
新型コロナワクチンは原則、住民票のある市町村に所在する医療機関等で接種を受けることとなっています。
しかし、下宿中の人や単身赴任中の人など、やむを得ない事情がある場合は、住民票のある市町村以外でワクチンの接種を受けることができます。
下記の対象者に当てはまる方は、接種を行う市町村にWebやコールセンター等で手続きを行うことで、住民票のある市町村以外でワクチンの接種を受けられます。
Web(コロナワクチンナビ) | コールセンター |
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住所地外接種の手続き<外部リンク> | 電話番号:0721-26-8135 |
※住民票が河内長野市にあって、河内長野市外に居住されている方は、申請方法などが異なる場合がありますので、居住している市町村へお問い合わせください。
対象者(住民票のある市町村以外でワクチンの接種を受けることができる方)
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ方がかかりつ医の下で接種を受ける場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスク等が高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関から往診により在宅での接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
また、次にあてはまる方は、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、申請を省略して接種を受けることができます。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ方がかかりつ医の下で接種を受ける場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスク等が高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関から往診により在宅での接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者