本文
妊産婦タクシー利用料金助成事業について
印刷ページ表示
更新日:2023年4月1日更新
赤ちゃんを安心してむかえるために
妊産婦さんが、安心して出産し、出産後も負担なく通院できるように、分娩に伴う入退院時や、産後の乳児健診・産婦健診の通院時のタクシーの利用料金の助成を行います。
対象
令和5年4月1日以降、利用日に河内長野市に住民登録があり、分娩のための通院や産婦健診、乳児健診の通院にタクシーを利用する妊産婦。
内容
- 分娩のために医療機関等に入院、または出産後医療機関等から退院するために利用したタクシー料金
- 医療機関等で産婦健康診査を受診するために利用したタクシー料金(産後8週未満)
- 医療機関等で乳児一般健康診査を受診するために利用したタクシー料金(産後2か月未満)
※1乗車上限3,000円まで
方法
タクシーの利用後、利用日の属する年度の末日または、利用日から30日以内に、下記の書類を揃え、保健センターに申請してください
1.河内長野市妊産婦タクシー利用助成申請書兼請求書
2.タクシー利用料金の領収書
3.入退院日や受診日を確認できる医療機関の領収書
4.母子手帳
5.振込先金融機関の口座名義・口座番号を確認できるもの
1.河内長野市妊産婦タクシー利用助成申請書兼請求書
2.タクシー利用料金の領収書
3.入退院日や受診日を確認できる医療機関の領収書
4.母子手帳
5.振込先金融機関の口座名義・口座番号を確認できるもの
申請期限
利用日の属する年度の末日、または、タクシー利用後30日以内です。
お願い
※病院(または助産所)と自宅(または里帰り滞在場所)の移動に限ります。
※妊産婦さんが乗車していない場合は、助成の対象外となります。
※「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を同法第4条の規定による許可を受けて実施している事業者が運行するもの(大型車以上のものを除く)をいいます。
※妊産婦さんが乗車していない場合は、助成の対象外となります。
※「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を同法第4条の規定による許可を受けて実施している事業者が運行するもの(大型車以上のものを除く)をいいます。