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受動喫煙防止対策について
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更新日:2020年3月5日更新
2018年7月に健康増進法が改正されたことに伴い、学校、保育所、病院や行政機関等は、「第一種施設」と位置づけられ、2019年7月から「敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所設置可)」が義務付けられました。
また、事務所や工場、飲食店などの第二種施設(第一種施設以外)については、2020年4月から原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要)になります。
※2019年3月に、大阪府独自の取組みを盛り込んだ大阪府受動喫煙防止条例が制定されました。
望まない受動喫煙をなくすために、ご協力をお願いいたします。
詳しくは下記を参照ください。
厚生労働省ホームページ 「なくそう!望まない受動喫煙。」<外部リンク>
大阪府受動喫煙防止対策リーフレット [PDFファイル/1.7MB]
2020年4月から飲食店は、「原則屋内禁煙」です(チラシ) [PDFファイル/2.26MB]
大阪府受動喫煙防止対策補助制度のご案内(チラシ) [PDFファイル/1.37MB]
大阪府受動喫煙防止対策補助制度のご案内(チラシ)正誤表 [Wordファイル/29KB]