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特定不妊治療費助成事業
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更新日:2023年4月20日更新
令和4年4月1日より、特定不妊治療費が保険適用となりましたが、それ以前に治療を開始している人は、大阪府が実施する「不妊に悩む方への特定治療費支援事業」の対象となる場合があります。大阪府へ申請した方で、下記に該当する方は、保健センターへ申請してください。
対象者
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 申請日に河内長野市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であること。
- 大阪府等が実施する「不妊に悩む方への特定治療費支援事業」を申請し、「特定治療支援事業承認通知書」の交付を受けていること。
(※下記『大阪府のホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業について」』をご覧ください。) - 平成30年4月1日以降に終了した治療であること。
大阪府のホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業について」<外部リンク>
対象となる治療
- 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断された夫婦による不妊治療及びその治療に付随する検査費等の費用が対象です。
- 入院費・食事費・文書料等の直接治療に関係のない費用及び、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料は除きます。
- 大阪府等の指定医療機関で治療を受け、その内容について大阪府の承認を受けていることが必要です。
- 次による治療は除きます。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による医療行為
- 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入し、妊娠・出産してもらい、その子どもをこの夫婦の子どもとする。)
- 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
助成額等
特定不妊治療1回に要した費用から大阪府等の特定不妊治療費助成金を差し引いた額です。ただし、5万円が限度です。また、特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を受けた場合は、上記額に加えて、大阪府等の特定不妊治療費助成金の額を差し引いた額を助成します。この場合も、5万円が限度です。
申請手続き
必要書類
- 河内長野市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
河内長野市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/135KB] - 同意書 [PDFファイル/61KB]
- 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書(原本)
- 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(大阪府等に提出する前にコピーをとっておいてください。)
- 特定不妊治療費の領収書(原本)
- 振込先の金融機関の口座名義、口座番号を確認できるもの(通帳)
申請期日
大阪府等が発行する特定治療支援事業承認通知書の通知日の属する年度の末日または、通知日から3か月以内
不妊に関する相談窓口
おおさか性と健康の相談センター