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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料が減免となります。
令和2年度の国民健康保険料については令和2年6月中旬、後期高齢者医療保険料については7月中旬に納付通知書を発送します。
減免申請の受付はそれぞれ納付通知書を受け取られてからとなります。
なお、申請は原則郵送とします。
申請受付後に審査を行い、減免承認・不承認決定通知書の発送までに1~2ヶ月程度かかります。
減免が承認された場合の保険料の減額分は、決定通知書の到着以後の納期分保険料で調整しますので、決定通知書が届くまでは、減免前の金額で納付いただきますようお願いします。
※以下の文章中、「世帯(世帯の方)」とあるのは、国民健康保険対象者は「世帯」、後期高齢者
医療制度対象者は「世帯の方」となります。
○対象となる方○
または重篤な傷病(※1)を負った世帯(世帯の方)
⇒ 保険料を全額免除
※1「重篤な傷病」・・1ケ月以上の治療を有すると認められる場合など
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※2)が見込まれる
世帯(世帯の方)
⇒保険料の一部を減額
※2 保険料が一部減額される具体的な要件(次の1~3すべてに該当すること)
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のうちいずれかの
収入が、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
ただし、保険金、損害賠償等により補てんされる金額は減少額に含めません。
(2)令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
収入減少が見込まれる種類の所得の令和元年の「所得」が0円の場合は、この「所得」に応じた保険料はかかっておりませんので、減免の適用はありません。
○減免額○
(1)の「死亡し、または重篤な傷病を負った世帯(世帯の方)」
↠ 保険料を全額免除
(2)の「収入減少が見込まれる世帯(世帯の方)」は、以下のとおりです。
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
〇減免対象保険料額(A×B/C)
A:この世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
〇合計所得金額に応じた減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の 令和元年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
対象保険料の全部を免除します。
(注2)国民健康保険対象者の方で、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する
特例対象被保険者等に該当することにより、 現行の非自発的失業者の保険料軽減制度
の対象となられている方については、今回の減免の対象とはなりません。
(ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の
減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免に
ついても申請対象となる場合があります。)
○減免の対象となる保険料○
○申請方法○
窓口混雑を避けるため、【郵送による提出】をお願いします。
不足書類があった場合は書類を返送させていただく場合がありますのでご了承ください。
また、提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご注意ください。
=必要書類=
・減免申請書
後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/145KB]
国民健康保険料徴収猶予減免申請書 [PDFファイル/153KB]
※後期高齢者医療保険料減免申請書は年度ごとに申請書が必要となります
・収入申告書
収入申告書(後期高齢者医療制度の方用) [PDFファイル/1.27MB]
収入申告書(国民健康保険の方用) [PDFファイル/60KB]
・保険証のコピー
〇対象の(1)「死亡し、または重篤な傷病を負った世帯(世帯の方)」に該当する場合
・新型コロナウイルス感染症によって死亡したことが確認できる医師の死亡診断書等のコピー
・新型コロナウイルス感染症に罹患し、1ヶ月以上の治療を要する重篤な傷病を負ったことが確認できる医師の診断書等のコピー
〇対象の(2)「収入減少が見込まれる世帯(世帯の方)」に該当する場合
・令和元年及び令和2年の主たる生計維持者の収入及び収入見込額がわかる収入申告書及び確定申告、源泉徴収、給与明細、収支内訳書、離職票などのコピー
・保険金、損害賠償など補うがある場合・・帳簿、保険契約書など
・事業等の廃止や失業を確認する書類・・廃業等届出書、事業主の証明など
〇その他【国民健康保険対象者のみ】
上記減免以外の減免にあてはまった場合、減免額の大きい方を適用します。
下記に該当される方は、上記書類と一緒に同封ください。
・家賃支払いのある方・・賃貸借契約書のコピー、家賃額の記載された通帳のコピーなど
※通帳のコピーの場合該当箇所を分かるようにしてください
(駐車場代除く)
・障がい者手帳をお持ちの方・・障がい者手帳の番号・等級の書かれた部分のコピー
・世帯主の方で令和2年4月以降90日以上入院されていた方・・90日以上入院されたことが確認できる領収書など
・退職された方・・退職証明書・離職票など
・国民健康保険加入者の方で収入減少された方・・【被保険者全員】の収入明細(直近3ヶ月程度)給与明細、年金受取金額の確認できるハガキ、収入のない方は申立書(前年と金額に変更ない方の分も必要です。)
○申請期限○
【その他減免】・・納期限までに申請かつ、未納のものが対象となりますので、お早めに申請ください。