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後期高齢者医療保険料の料率・軽減額が変更に
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更新日:2020年4月1日更新
後期高齢者医療保険料の料率・軽減額が変更に
<令和2年度の保険料の算定方法(大阪府)>
保険料年額 (※注1) |
= |
均等割額 被保険者1人当たり 54,111円 |
+ |
所得割額 賦課のもととなる所得金額 ×所得割率10.52% |
(※注1)保険料の年間上限度額は64万円です。
■均等割額の軽減(令和2年度)
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の所得に応じて均等割額(54,111円)が軽減されます。
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の所得に応じて均等割額(54,111円)が軽減されます。
所得の判定区分 |
均等割額の 軽減割合 |
軽減後の 均等割額(年額) |
1、 世帯の総所得金額等が33万円以下で、かつ、被保険者全員の各所得が0円であるとき (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する) |
7割 |
16,233円 |
2、 世帯の総所得金額等が33万円以下 |
7.75割 |
12,174円 |
3、 世帯の総所得金額等が33万円+(28.5万円×被保険者数)以下 |
5割 |
27,055円 |
4、 世帯の総所得金額等が33万円+(52万円×被保険者数)以下 |
2割 |
43,288円 |
■会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入日の前日において、会社の健康保険など(※)の被扶養者であった方の年間の保険料額は所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。※国民健康保険・国民健康保険組合を除く。詳しくはお問合せください。
後期高齢者医療制度加入日の前日において、会社の健康保険など(※)の被扶養者であった方の年間の保険料額は所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。※国民健康保険・国民健康保険組合を除く。詳しくはお問合せください。