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下水道に関すること
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更新日:2019年1月28日更新
水洗化工事
トイレや台所・風呂などの汚水を下水道に流すための水洗化工事(排水設備工事)は市の指定する業者でないと施工できません。また、この工事を行う際に補助金や融資のあっせんを受ける制度もあります。
下水道料金
上水道の使用料に応じて2か月ごとに上水道料金と同時にお支払いください。
下水管の修理
汚水ますや排水設備のつまりなどで、下水管に異常が見つかった場合はご相談を。
排水設備指定工事業者制度~排水設備工事を行う業者の方へ~
市では、下水道条例第8条及び浄化槽整備事業条例第10条において、「排水設備等の新設等の工事の設計及び施工は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備指定業者の監理の下において施行しなければならない。」と定めています。市内で、排水設備工事を行う場合は市の指定を受けてください。