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【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】障害者差別解消法の施行に伴い衛生分野の事業者が講ずべき措置について(周知)
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更新日:2019年1月18日更新
「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号))が平成28年4月1日から施行されます。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
河内長野市指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、衛生分野の事業者として、障がい者への不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを示した厚生労働省のガイドラインや政府作成のリーフレット等(下記ホームページに掲載されています。)を参考の上、障がい者の差別解消に対する取組を進めていただくようよろしくお願いします。
「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省)<外部リンク>