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学生の方へ 新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延した場合でも国民年金保険料の学生納付特例制度が利用できます
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更新日:2020年5月8日更新
<学生の方へ>新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延した場合でも国民年金保険料の学生納付特例制度が利用できます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、入学式の延期等の措置が講じられています。これに伴い、学生証の発行が遅延されている場合でも国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
申請方法
国民年金学生納付特例申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記載して申請をする。
申請書の提出は、市役所国民年金担当窓口でも提出できますが、感染防止の観点から郵送での提出を是非ご活用ください。
(河内長野市管轄年金事務所)
〒543-8588 大阪市天王寺区悲田院町7-6
天王寺年金事務所
学生納付特例について詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
学生証の提出について
学生納付特例申請時に学生証を添付しなかった場合、学生証等を取得次第、すみやかに申請機関に提出する必要があります。
学生証等の確認書類が提出されるまでの間は、学生納付特例申請の審査は保留となりますので必ずご提出ください。
問い合わせ
市国民年金担当または天王寺年金事務所06-6772-7531