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産前産後期間の保険料免除制度について
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更新日:2020年3月26日更新
産前産後期間の免除制度
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された場合を含みます。)
※この免除期間は、年金受給額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
※この免除制度は、平成31年4月分の国民年金保険料から適用されます。
対象者
国民年金1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
手続きの方法
出産予定日の6か月前から国民年金担当窓口で手続きが可能
手続きに必要なもの
年金手帳・母子手帳など出産予定日(出産日)のわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
問い合わせ
市国民年金担当または天王寺年金事務所:06-6772-7531