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戸籍届の本人確認について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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第三者による虚偽(うそ・偽り)の戸籍の届出を防止するため、下記の5届について本人確認を実施しています。

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

届出の際には、窓口において、届出をされる人が本人であるかどうかを確認できる証明書等(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、その他官公署発行の身分証明で顔写真の貼付があるもの)を提示してください。

なお、証明書等をお持ちでないかたでも届出はできますが、後日、本人宛に文書で確認させていただきます。夜間の閉庁時や郵便で届出をされる場合も確認文書を送付いたします。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。