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東日本大震災に伴う市税の特例について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新
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今般の東日本大震災における被災者を支援するための税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律」および市税条例について一部改正を行いました。

個人市民税

雑損控除の特例

 震災により被災した住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度個人市民税での適用を可能とする。控除しきれなかった雑損控除額の繰越可能期間を3年から5年とする。

住宅ローン減税の適用の特例

 住宅ローン控除の適用住宅が、震災により滅失・損壊しても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除の適用を可能とする。

固定資産税・都市計画税

被災代替住宅用地の特例

 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす。※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減される。

被災代替家屋の特例

 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する。

軽自動車税(種別割)

被災代替軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の非課税期限の延長

 震災により滅失・損壊した軽自動車の所有者等が当該軽自動車に代わるものと市長が認める軽自動車を取得した場合は、取得した期間に応じて、それぞれ以下の各年度分の軽自動車税(種別割)を非課税とする。

  1. 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得した場合 平成29年度分
  2. 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合 平成29年度分及び平成30年度分
  3. 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに取得した場合 平成30年度分及び令和元年度分
  4. 平成31年4月1日から令和  2年3月31日までに取得した場合   令和元年度分及び令和  2年度分
  5. 令和  2年4月1日から令和  3年3月31日までに取得した場合   令和  2年度分及び令和  3年度分