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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
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更新日:2020年9月4日更新
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内に限り納税の猶予を受けることができますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。
申請期限について
新型コロナウイルスの影響に係る徴収猶予の「特例制度」については、関連法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。