本文
平成30年度 市・府民税の主な改正点について
平成30年度の個人住民税について、適用される改正点をお知らせします。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、一定の取り組み(※1)を行っている人が、一部の市販薬(スイッチOTC医薬品 ※2)を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
この税制による医療費特別控除額は平成30年度 市・府民税申告分から適用され、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分は除きます)から1万2千円を差し引いた金額(控除限度額 8万8千円)と、なります。ただし、従来の医療費控除との併用はできません。
詳しくは、厚生労働省・国税庁のホームページをご確認下さい。
※1 一定の取り組みとは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を指します。
※2 スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を指します。
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- 国税庁ホームページ<外部リンク>
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。(明細書の様式については、下記国税庁のホームページをご覧ください。)
但し、医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると明細の記入を省略できます。(セルフメディケーション税制は除きます。) 医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
また、明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は申告期限等から5年間保存していただく必要があり、提出先から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出をしなければならないこととされました。
適用時期
適用時期は、平成30年度 住民税申告(平成29年分 所得税確定申告)からとなります。
但し、平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告(平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告)については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
国税庁ホームページ(計算書・計算明細書等)<外部リンク>
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
現行 | 平成30年度以降課税分 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |