ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

個人市民税

印刷ページ表示 更新日:2019年1月15日更新
<外部リンク>

(1)納税義務者

 個人の市民税を納めていただく方は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
市内に住所がある個人 均等割額+所得割額
市内に事務所、事業所または家屋敷があり、その市内に住所がない個人 均等割額

 ※市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

均等割額

 下記の「均等割も所得割も課税されない人」を除き、所得金額の多寡にかかわらず、一定額を納めていただく額です。

  市民税 府民税 合計
均等割額(年額) 3,500円 1,800円 5,300円

 

 

所得割額

 前年中の所得金額に応じて課税される額です。

 税率は一律で、市民税は6%、府民税は4%、合わせて10%になります。

(2)市民税の均等割や所得割が課税されない人(令和3年度から)

均等割も所得割も課税されない人

1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

2.障がい者、未成年者(平成17年1月3日以降に生まれた未婚の人)、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額(注1)が、32万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+19万円+10万円以下である人
※(控除対象配偶者+扶養親族数)が0のときは42万円(19万円の加算はしない)
所得割が課税されない人 前年中の総所得金額等(注2)が、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円以下である人
※(控除対象配偶者+扶養親族数)が0のときは45万円(32万円の加算はしない)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の人)の扶養控除は平成24年度から廃止されましたが、市・府民税の非課税限度額の算定では、従来どおり年少扶養親族の人数を含めて算定します。

 (注1)合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等(注2)

 (注2)総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額