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市庁舎の空気環境測定結果について(お知らせ)
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更新日:2022年12月9日更新
新型コロナウイルスの感染防止対策として、二酸化炭素濃度を基準値の1000ppm以下に保つよう、適切な換気の実施が求められています。
このため、市庁舎では、空調による外気を取り入れた運転(機械換気)や、窓等の一部開放による換気を実施しております。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル衛生管理法)」に基づき、令和4年11月9日に実施した空気環境測定(市庁舎内17箇所で測定)では、「二酸化炭素濃度」、「一酸化炭素濃度」、「浮遊粉じん」はいずれも基準値内であり、市庁舎内の空気環境は清浄に保たれていることを確認しています。
このため、市庁舎では、空調による外気を取り入れた運転(機械換気)や、窓等の一部開放による換気を実施しております。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル衛生管理法)」に基づき、令和4年11月9日に実施した空気環境測定(市庁舎内17箇所で測定)では、「二酸化炭素濃度」、「一酸化炭素濃度」、「浮遊粉じん」はいずれも基準値内であり、市庁舎内の空気環境は清浄に保たれていることを確認しています。