本文
履行拒否または受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金にかかる取扱いについて
入札参加有資格者の方へ
履行拒否または受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金にかかる取扱いについて
河内長野市では、河内長野市工事請負契約約款において、国の違約金の取扱いに準じて、履行拒否または受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金に関する特約条項を下記の内容にて設け、別紙のとおり平成29年1月1日以降の工事請負契約書に添付することとしましたので、お知らせします。
<特約条項>
○第47条に基づく発注者の契約解除により、受注者が違約金を支払わなければならない場合として、次の場合を規定する。
・受注者がその債務の履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
・次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、上記に該当する場合とみなす。
1受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
2受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
○適用時期
平成29年1月1日以降に契約する案件より適用します。
(担当)総務部契約検査課