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小規模修繕工事契約希望者の登録申請の受付けを行っています
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更新日:2019年12月4日更新
市では小規模修繕工事契約希望者の登録申請を次のとおり受付けます。
これは、市が発注する小規模な修繕工事の契約を希望する人を登録することによって市内小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を目的に平成18年度より開始された制度により行うものです。
登録できる人
本市に主たる事業所を有し、競争入札参加有資格者名簿に登録されていない人(ただし一定の要件があります)
対象となる修繕
契約予定金額が50万円以下の小規模な修繕
登録有効期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(申請日が令和2年4月2日以降の場合は、申請日から令和5年3月31日まで)
登録業種の例
建具(障子・襖)、内装(カーテン・ブラインド)、塗装、防水、外壁吹付、大工、左官、電気設備、水道設備、家具など
申請用紙等配布
下記の添付ファイルをダウンロードしてください。
登録申請受付
平日の市役所開庁日の午前9時から午後5時30分まで契約検査課で随時受付
※詳しくは申請要領などをご覧ください。また、駐車場は限りがありますので、公共交通機関を利用いただきますようお願いします。