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あおり運転はやめましょう~妨害運転罪の創設~
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更新日:2020年9月4日更新
道路交通法の改正により、妨害運転に対する罰則が創設され、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車両距離不保持等の違反行為(下図参照)を行うことは、厳正な取り締まりの対象になりました。車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思いやりをもって、譲り合いの運転をすることが大切です。
※違反した場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数25点
- 運転免許の取消し(欠格期間2年)
※さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数35点
- 運転免許の取消(欠格期間3年)
大阪府警察ホームページ(妨害運転罪の創設について(令和2年6月30日施行道路交通法))<外部リンク>