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おでかけチケットの協力事業者を募集します

印刷ページ表示 更新日:2025年2月4日更新
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 市では、市内在住の高齢者を対象に、タクシー(介護・福祉タクシーを含む)で使用できる利用助成券「おでかけチケット」を配布する事業を実施しています。

 本事業は、タクシーの運賃負担を軽減することで、公共交通の利用促進を図るとともに、高齢者の外出促進や健康増進、介護予防、地域の活性化等を目的とするものです。

 令和7年度(令和7年6月下旬~令和8年3月31日)に、本事業に協力いただけるタクシー事業者様を募集いたします(広報かわちながの2月号にも掲載あり)。

 ご協力いただける場合は、事前に市に対して指定事業者の指定申請を行い、市から事業者指定を受ける必要があります。申請条件をご確認いただいた上で、河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱第4条に基づき、下記のとおり、指定事業者の指定申請書類をご提出ください。

 なお、この利用助成券の使用による運賃割引相当額の費用については、市が助成します(後日、事業者様から市へ請求していただきます)。

1.申請期限    令和7年2月28日(金曜日)

2.申請方法    市役所5階の都市計画課窓口へご持参ください。

3.提出書類

(1)様式第1号(指定申請書) 

(2)一般(乗合・乗用)旅客自動車運送事業許可書(写)
※既に河内長野市へ提出したことがあり、内容に変更がない場合は省略可

(3)河内長野市以外に事業所が所在する等の理由で、他市において市税が課税されている場合、未納がないことの証明(完納証明書)   

(4)口座振替支払依頼書
※既に河内長野市へ提出したことがあり、内容に変更がない場合は省略可

(5)市民向け案内パンフレット掲載用記入用紙

※(1)(4)(5)のについては、下記から様式をダウンロードできます

4.申請条件(実施要綱第2条要約)  

  • 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業または同条同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を含む)で、かつ、同法第4条の規定に基づき、旅客自動車事業を営むことの許可を得ている事業者であること。ただし、道路運送法第78条の規定により、自家用自動車で運送の用に供する有償運送を行うものは対象外とする。
  • 市町村税の未納がないこと。
  • 法人にあっては河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、または代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと、個人にあっては同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

5.問い合わせ先  河内長野市役所(5階)都市計画課 公共交通係

 

(1)様式1号(指定申請書) [Wordファイル/23KB]

(4)口座振替依頼書 [Excelファイル/111KB]

(5)市民向け案内パンフレット掲載用記入用紙 [Wordファイル/25KB]