本文
地縁団体の認可
これまで自治会は、団体名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、団体所有の土地、建物であっても個人名義で登記を行っているため、名義人の転居や死亡により団体の会員でなくなったときに、名義変更や相続などの問題が生じていました。
こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得し、団体名義で不動産等の登記ができるようになりました。
地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」とされています。地縁による団体とは、自治会・町会のように一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と定義されています。
認可を受けた団体は、法律上の権利能力を有しますが、その一方で法人としての義務を負うことになりますので、十分留意して団体の運営にあたることが必要です。
認可要件
地縁による団体が法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。そしてその認可のためには以下の要件が必要です。
- 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を現に行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。この規約には、以下の項目が定められていることが必要です。
「目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項」
認可申請手続きについて
地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、総会における認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が以下の書類をそろえて認可を申請することとなります。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録など)
- 構成員の名簿(住所、氏名を記載したもの。区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないもので、会員である場合には子どもの名前なども記載する必要があります。)
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類(総会の議事録、承諾書)
認可までのながれ
1.事前調整
現に所有している不動産又は所有する予定の不動産の現況把握
地縁による団体が認可要件に該当するかどうかの確認
不動産を取得することによる各種租税の把握(登録免許税、法人税等)
2.規約等の整理
認可要件で示した項目を備えた規約を整備する必要があります。
※作成した規約(案)など、申請書類について、事前に必ず自治協働課と協議をしてください
3.総会において、認可を申請する旨の議決
規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等所有することとなる資産の確定は、同時に総会で決定しておくことが望まれます。
4.市長に対し認可申請
前述した認可申請書類を添付する必要があります。
5.市長による認可
提出された申請書類を審査の上、認可・不認可の決定。
この認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。
6.認可した旨の「告示」
この告示をもって認可を受けた団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなります。
また、告示事項に変更があったときは、届出を行わなくてはなりません。
7.団体名義で資産の登記・登録
市が作成する地縁団体台帳の写しを登記申請書に添付し、法務局で手続きを行えば、登記が可能となります。
※登記の手続法及び登録免許税については、法務局にお問い合わせください。
自治会・町内会等の法人化の手引き[PDFファイル/267KB]