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市民公益活動支援センター事務ブースの使用団体募集
市民公益活動のための事務ブースをお貸しします。
市民公益活動支援センターでは、2階事務ブースの使用を希望する団体を募集しています。
(延長を希望する場合は、最大2回まで更新できます。ただし、終了後、空きがある場合は、申請により使用可能となります。)
事務ブースの概要
場所
河内長野市立市民公益活動支援センター2階
(河内長野市昭栄町8番12号)
募集数
9区画
区画面積
3.24平方メートル(1.8メートル×1.8メートル)
使用料金
更新2回までは、1区画当たり月額3,500円
更新3回以降は、1区画あたり月額5,000円
上記使用料金には光熱水費を含みます。
1月に満たない端数の利用期間は、これを1月とします。
使用料の納付は月払い(使用者の申し出により2ヶ月以上の一括払いも可能)とし、使用する前月の末日までに納付していただきます。納付期日の厳守をお願いします。
使用期間
1年以内(最大2回更新可能、空きがある場合は申請によりさらに更新可能)
使用時間
市民公益活動支援センターの開館時間内
- 平日(火曜日および年末年始を除く) 午前9時~午後9時
- 土曜日・日曜日および国民の休日 午前9時~午後5時30分
【毎週火曜日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休館】
設備
電気コンセント、メールボックス電話やインターネットの引き込みも可能です。
申込み資格
市域を中心に市民公益活動を行うための専用の事務所を有しない団体
※市民公益活動とは、市民の自発性・自主性に基づいた、公益性のある営利を目的としない社会貢献活動のことをいいます。ただし、宗教や政治、特定の公職の候補者や政党などを推薦、支持、反対することを目的とした活動は除きます。
申込み方法
「河内長野市立市民公益活動支援センター有料施設使用許可申請書」に必要事項を記載のうえ、下記の必要書類を添えて、市立市民公益活動支援センターまで必ず持参して下さい。
添付書類
団体の規約、役員名簿、当該年度事業計画書・収支予算書、前年度の事業報告書・収支決算書、活動内容がわかるもの(会報、写真、パンフレット、チラシ等)
受付期間
随時
受付時間
平日(火曜日および年末年始を除く) 午前9時~午後9時まで
土曜日・日曜日および国民の休日 午前9時~午後5時30分
使用者の選考
申請書類により、申込資格の有無の確認を判断し、ご連絡します。
その他
使用料の還付
納められた使用料は、還付いたしません。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができます。
- 使用者の責めに帰することができない理由により有料施設を使用できなかったと認めるとき。
- 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
許可の条件
- 公の秩序又は善良な風俗を害しないこと。
- 施設等を汚損し、若しくは破損しないこと。
- センターの設置目的又は管理上支障がないこと。
- 河内長野市立市民公益活動支援センター条例若しくはこの条例に基づく規則、若しくは法令に違反して使用しないこと。
- 使用料を納付すること。