ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 自治協働課 > 土地(建物)を自治会名義の財産として登記したい。

本文

土地(建物)を自治会名義の財産として登記したい。

印刷ページ表示 更新日:2021年12月17日更新
<外部リンク>

答え

自治会など地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができます。

法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、総会における認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が以下の書類をそろえて認可を申請することとなります。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録など)
  4. 構成員の名簿(住所、氏名を記載したもの。区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないもので、会員である場合には子どもの名前なども記載する必要があります。)
  5. 保有資産目録または保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類(総会の議事録、承諾書)

認可の要件は次のとおりです。

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を現に行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、以下の項目が定められていることが必要です。
    目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項

その他、詳しくは自治協働課にお問い合わせください。