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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者向け融資制度について(セーフティネット保証4号・5号)
※申請における注意点 セーフティネット保証4号の認定における売上高等については、 例) 令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合 直近1ヶ月:令和3年2月 → 比較対象月:平成31年2月(2年前の2月) 直近1ヶ月の後2ヶ月:令和3年3月・4月 → 比較対象月:平成31年3月・4月(2年前の3月・4月) |
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大阪府において、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者のみなさまを支援するための以下の融資制度が創設されました。
- 新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
- 新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金
↠融資条件など詳しくは、大阪府ホームページ【制度融資(信用保証付き)のご案内】<外部リンク>をご確認ください。
上記融資を申し込むにあたり、市町村の認定書が必要となる場合があります。各認定制度(セーフティネット保証4号・5号)については以下のとおりです。認定申請の際には、まず産業観光課へご相談ください。
また、大阪府以外の融資制度など(日本政策金融公庫の融資など)、その他事業者向け支援については、次のページをご覧ください。
その他 事業者向け支援施策(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
セーフティネット保証4号
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。このたびの新型コロナウイルス感染症により、河内長野市はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。
申込融資
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
認定要件
- 河内長野市において1年以上継続して事業を行っていること。
※創業後3ヶ月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。詳細についてはお問い合わせください。 - 新型コロナウイルス感染症に原因して、最近1ヶ月の売上高等が前年等同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年等同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間 ※市役所へ認定申請を行うことができる期間をいいます。
令和5年3月31日(金曜日)まで
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4) [PDFファイル/104KB]
- 業歴が分かる書類(開業届の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表)
- 委任状(第三者が申請する場合)
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 河内長野市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
セーフティーネット保証5号
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業を支援するための措置ですが、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、指定業種が拡大されております。
指定業種など詳しくは、以下の中小企業庁のホームページをご確認ください。
現在の指定業種(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
日本標準産業分類検索システム<外部リンク>
申込融資
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
認定要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等(売上見込みを含めることも可)が前年等同期比5%以上減少であること。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5)※通常の5号認定とは様式が異なりますのでご注意ください。
使用する様式は下記のとおりです。
(イ‐4)1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる、もしくは営んでいるすべての事業が指定業種に属しており、かつ全体の売上高が認定基準を満たしている場合
(イ‐5)主たる業種が指定業種、かつ主たる業種および全体の売上高が認定基準を満たしている場合
(イ‐6)主たる業種は指定業種でないが、指定業種に属する事業および全体の売上高が認定基準を満たしている場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ‐4) [PDFファイル/102KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ‐5) [PDFファイル/115KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ‐6) [PDFファイル/108KB] - 業歴が分かる書類(開業届の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表)
- 委任状(第三者が申請する場合)
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 河内長野市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
認定の運用緩和について
1.前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大した事業者に対しての運用緩和
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年等以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、以下のいずれかの要件を満たすことで認定可能です。
- 最近1ヶ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 最近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 最近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
上記運用緩和を希望される方は、各様式が異なりますのでご相談ください。
2.最近1ヶ月の売上を用いた比較が適当でない場合の運用緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けたなどの理由により、確認可能な「最近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、比較する期間を「最近6ヶ月(2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月)の平均売上高等」とすることが可能です。
上記運用緩和を希望される方は、以下の各様式を用いて申請してください。
- セーフティネット保証4号運用緩和:中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-1) [PDFファイル/96KB]
- セーフティネット保証5号運用緩和:中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ‐4) [PDFファイル/108KB]