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耐火金庫の処分について
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更新日:2018年10月11日更新
耐火金庫はごみとして収集できません
耐火金庫は、「河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」(平成7年河内長野市条例第11号)第14条第1項の規定に基づき、一般廃棄物のうちから、適正な処理が困難であると認められるものとして市長が定める「適正処理困難物」となっており、市で収集は行っていません。
処分については販売店にお尋ねください。
販売店が分からない場合などは、耐火金庫製造者の業界団体である日本セーフ・ファチュア協同組合連合会が処分等に係る相談窓口を開設していますのでそちらへお尋ねください。
日本セーフ・ファチュア協同組合連合会 「金庫の廃棄について」<外部リンク>