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獣医師免許をお持ちの皆さんへ ※令和6年度は獣医師法第22条の届出年度です
獣医師免許をお持ちの方は獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとに獣医師の届出を行うこととなっております。河内長野市在住※で獣医師免許を取得している方は、令和7年1月1日~1月31日までに届出が必要です。
※勤務地が河内長野市であっても、市外在住の方は届出先が異なります。河内長野市外に在住の方は、下記の大阪府ホームページからご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/tikusaneisei/zyuishi22zyo.html<外部リンク>
届出方法について
届出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。
1.農水省の電子申請システム(eMAFF)から提出 ※事前にeMAFF IDの登録が必要になります。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html<外部リンク>
※電子メール、Faxでは受け付けておりません。電子申請を行う場合は必ず上記の電子申請システムからご申請ください。
2.市役所環境政策課窓口(4階)へ持参(開庁日のみ)
3.下記の宛先へ郵送
〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市庁舎 4階
河内長野市役所 環境政策課 獣医師法届出担当者
届出様式(窓口申請または郵送で届け出を行う場合)
下記のページから様式をダウンロードしてご利用ください。
<農林水産省>獣医師免許をお持ちの皆さんへ(獣医師法第22条の届出)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html<外部リンク>
届出対象者
令和6年12月31日現在河内長野市にお住まい方で獣医師の資格をお持ちの方
提出部数(書面の場合)
2部
届出期間
令和7年1月1日から令和7年1月31日
※期日までに届出をしなかった場合、免許の取消、または、業務停止を命じられることがあります。