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専用水道・簡易専用水道に係る届出について
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更新日:2018年10月11日更新
専用水道に関すること
専用水道とは水道事業以外の水道で、100人を超える居住者に水を供給するもの、若しくは一日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。ただし、他の水道から供給される水のみを水源とする場合は、施設要件(地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の延長が1500メートル、水槽の合計容量が100立方メートル)以下である水道は除きます。(水道法第3条第6項)
- 専用水道の布設工事(新設、増設、改造)をする場合は、事前に環境政策課までお問い合わせ下さい。
- 専用水道布設工事確認申請書の内容に変更があったときには専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届を提出して下さい。
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届[Wordファイル/22KB]
水道技術管理者を変更したときは報告が必要です。
簡易専用水道に関すること
簡易専用水道とは、ビル・マンション・学校等に設置された受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設をいいます。
河内長野市簡易専用水道管理運営指導要領により、簡易専用水道設置者は給水を開始したとき、変更・休止・廃止したときには届出が必要です。
水質異常により水質検査を実施したとき、給水停止等の措置を行ったとき、給水の水質に関する事故が発生したときは報告して下さい。