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河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例について
本市の特色である豊かな自然を将来にわたって引き継いでいくため、また、汚染された土砂等の埋立事業が原因となって発生する土壌汚染や土砂等の崩落などの災害を防止し、市民生活の安全を確保するとともに生活環境を保全するため、「土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例」を平成10年に制定しました。
その後、平成20年、平成23年とに一部条例改正を行い規制強化を行ってきましたが、平成27年7月に大阪府において「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」が施行され、3,000平方メートル以上の土砂埋立て等については大阪府が府下一律の基準により規制を行ったことから、平成28年3月に以前の本市条例を一度廃止し、3,000平方メートル未満の小規模な土砂埋立て等に対して大阪府に準じた基準にて条例を再度制定し、平成28年7月より施行したところです。
本市条例の規制範囲にて土砂埋立て等の事業の許可申請等を行われる場合は、条例の主旨をご理解いただき、条例を遵守したうえで、土砂埋立て等による土壌汚染と災害の防止に努めていただきますよう、お願いします。
- 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例[PDFファイル/210KB]
- 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/3.31MB]
- 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例パンフレット [PDFファイル/381KB]
手続きのご案内
1 許可申請について
土砂埋立て等を行う区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であり、かつ500立方メートル以上の土砂を搬入する場合は、河内長野市の許可が必要です。必ず許可申請を行ってください。許可不要の場合もありますので、土砂埋立て等を検討されている場合は、事前に市へご相談ください。ただし、3,000平方メートル以上の大規模な土砂埋立事業については大阪府の許可となります。
以下に、事前協議及び許可申請から許可後の流れを図表にしています。
河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る手続きフロー [PDFファイル/154KB]
2 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例 申請等の手引き
3 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議
4 軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認に関する手続き
軽微な農地改良に係る土砂埋立て等であらかじめ市長の承認を受けた場合、河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例の許可は不要です。
※ 3,000平方メートル以上の場合は、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例の許可が必要です。
- 軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認手続き [PDFファイル/177KB]
- 軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認に関する要綱 [PDFファイル/1.05MB]
- 軽微な農地改良に係る土砂埋立て等の承認に関する様式一覧 [Wordファイル/28KB]
3,000平方メートル以上の大規模な土砂埋立て等の事業の許可申請は大阪府へ
大阪府において、「災害の防止」と「生活環境の保全」を目的に、「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」が平成27年7月1日から施行されました。
これに伴い、3,000平方メートル以上の土砂埋立て等については大阪府許可となり、大阪府へ許可申請をしていただく必要があります。詳しくは下記「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例について」をご覧ください。
大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例について<外部リンク>