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精神障がい者保健福祉手帳の更新に係る診断書提出猶予について
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更新日:2020年9月9日更新
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、医療機関を受診し診断書を提出することが困難な場合、診断書の提出を1年間猶予し、更新手続きを行うことができます。
対象者となる方や手続き内容は以下のとおりです。
対象者
- 令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期限を迎える精神障がい者保健福祉手帳を所持している方
診断書提出猶予期間
- 現在お持ちの手帳有効期限から1年以内
猶予内容
- 対象期間に有効期限を迎える方は、手帳の更新申請時に診断書の提出を1年間先延ばしにすることができます。
- 猶予期間中に診断書の提出が無い場合、手帳は失効となりますので、ご注意ください。
- 診断書の提出を猶予して更新した場合、更新後の等級は更新前の等級を引き継ぎます。
- 診断書の提出を猶予して更新した場合、更新後の有効期限は2年後になります。
手続き方法
市役所にて更新手続きを行っていただく必要があります。
必要な書類等
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 印鑑
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
※現在お持ちの手帳を書き換える場合、写真は不要です。
猶予後の手続き
診断書の提出を猶予して更新手続きを行った後は、診断書提出猶予期間内に診断書を提出してください。
必要な書類等
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 印鑑
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 診断書提出猶予による更新申請受付票・診断書提出票(更新申請時にお渡しします)
- 診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)