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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 食費等の物価高騰等の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯​を見舞う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

支給対象者

【申請不要の方】

(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当支給を受ける方(申請不要)

【申請が必要な方】

(2) 公的年金等受給者:公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、児童扶養手当受給者と同じ所得水準となっている方

 ※1 公的年金等とは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が該当します

 ※2 児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限ります

(3) 家計急変者:物価高騰等の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付額

 児童一人当たり一律5万円

支給手続き

(1)【児童扶養手当受給者】

 申請は不要です。

 対象者の方には案内を送付し、令和5年5月26日に支給済みです。

 

(2)【公的年金等受給者】・(3)【家計急変者】に該当する方

 申請が必要です。

受付期間

 令和5年6月1日~令和6年2月29日

 申請書を提出する際は、下記からダウンロードしていただき、申請書様式記載の書類を添付してください。なお、状況によりその他の書類が必要となる場合がございますので、詳しくは子ども子育て課までお問い合わせください。

※ 申請書等一式の送付を希望される場合、子ども子育て課までお問い合わせください。

支給時期

 令和5年7月以降、申請内容を審査した後、順次指定口座へ振り込みます。

申請書類

(2)【公的年金等受給者】に該当する方

 以下の(1)申請書(公的年金等受給者用)と(2)収入額申立書(申請者本人用)が必要です。(必要書類は申請書に記載)

 また、扶養義務者(主に申請者の父母、祖父母、兄弟、姉妹、子など直系の親族)と同居している場合はそれぞれ(3)収入額申立書(扶養義務者用)が必要です。

 なお、控除額が多い等の理由により、所得による判定を希望される場合は、(4)所得額申立書(申請者本人・扶養義務者 共通様式)を提出してください。

(3)【家計急変者】に該当する方

以下の(1)申請書(家計急変者用)と(2)収入額申立書(申請者本人用)が必要です。(必要書類は申請書に記載)

 また、扶養義務者(主に申請者の父母、祖父母、兄弟、姉妹、子など直系の親族)と同居している場合はそれぞれ(3)収入額申立書(扶養義務者用)が必要です。

 なお、控除額が多い等の理由により、所得による判定を希望される場合は、(4)所得額申立書(申請者本人・扶養義務者 共通様式)を提出してください。

 

こども家庭庁コールセンター (子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))

電話:0120-400-903

(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

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