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【新型コロナ】ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について
ひとり親世帯へ 大切なお知らせです。
ひとり親世帯の支援のため、下記のとおり 「ひとり親世帯臨時特別給付金」基本給付を再支給します。
支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請をしている方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(公的年金等には、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付についても併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
支給手続き等
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方または申請している方
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
※前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定した口座を解約している場合は、振込指定口座の変更手続きのため子ども子育て課に、ご連絡をお願いします。
令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください!
再支給分の基本給付を併せて申請可能です!
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 ※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます!
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
※申請様式の入手方法や、支給時期、支給期限、また、ご自身支給を受けられるかどうかなどの詳細については、河内長野市役所子ども子育て課にお問い合わせください。
ひとり親世帯臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに、大阪府、河内長野市、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、河内長野市子ども子育て課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。