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令和2年度 特別子育て支援金について
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更新日:2020年6月23日更新
特別子育て支援金のご案内
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため感染予防の徹底、外出自粛及びその他の対策により日常生活等に制限を受けながら、特別定額給付金の基準日後に出生したことにより、この給付金の支給対象とならなかった新生児の子育てを支援するため、給付金事業を実施します。
1.対象者等
(1)支給要件児童:令和2年4月28日以降に出生し、河内長野市に住民登録がある児童
(2)支給対象者:(1)の父または母で河内長野市に住民登録がある方
※1、生活保護を受給されている場合は、対象となりません。
※2、申請を受理して以降に転出等で河内長野市の住民でなくなった場合は、申請を却下する場合がありますので、ご了承ください。
2.給付額
支給要件児童1人につき5万円
3.申請
6月23日(火曜日)から事業を開始します。
(1)6月22日(月曜日)までに出生届けを出された方には、市から申請書を送付いたします。
(2)6月23日(火曜日)以降に出生届を出された方は、子ども子育て課で手続きをお願いします。
※押印が必要となります。朱肉を使う印鑑をご用意ください。