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監護相当・生計費の負担の確認(新大学生年齢、短大等卒業生)

印刷ページ表示 更新日:2025年3月10日更新
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「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

 現在、多子カウント(第3子以降月額3万円)の適用を受けている方のうち、以下に該当する方に監護相当・生計費の負担についての確認書の提出案内をお送りしています。

 案内が届いた方は期日までにご提出をお願いします。なお、期日を過ぎた場合は提出月の翌月分からの認定となりますのでご注意ください。(未提出の期間は手当額が減額となります)

対象

(1)令和7年4月1日で大学生年齢になる児童(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方

(2)令和7年3月で短大等の卒業予定年月を迎える大学生年齢の子(21歳年度末までの子)を養育している方

 (1)(2)ともに学生でない場合も全員提出が必要です

提出期日

令和7年4月16日(水)

提出書類

(1)額改定認定請求書

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

 

対象の方で案内が届かない場合や案内の再送付を希望される場合はこども子育て課までお問い合わせください。